« お墨付き | トップページ | 黄泉資金 最終章 »
... (3) 配当要求の手続は、 独立 の強制執行手続ではなく、第三者の申立てによって開始される強制執行手続あるいは担保権実行としての競売手続に参加して 自己 の債権の回収を図る手続である。民事執行法五一条一項が 不動産 の執行手続に配当要求をする ...続きはこちら 離婚協議書
投稿者 u 時刻 09時10分 | 固定リンク
名前:
メールアドレス: (ウェブ上には掲載しません)
アドレス(URL):
この情報を登録する
内容:
この記事のトラックバックURL:http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/1102000/25529873
この記事へのトラックバック一覧です: 相続放棄とそれ以前の配当要求の効力:
コメント